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『会社を譲渡したい』という経営者様から相談を受け、提携仲介契約を締結し、売り手企業(以下・譲渡企業)の会社分析や業界分析を行ったうえで、買い手候補企業をリストアップします。
売り手企業にとっては『秘密保持』が会社存続の重要なポイントとなるため、まずはノンネームの1次資料をご提示させていただきます。
1次資料により譲渡企業に魅力を感じていただきましたら、『秘密保持契約』を締結していただきます。
その後、譲渡企業へどのような会社が秘密保持契約を締結したのかを社名等を開示して報告します。
譲渡企業より承認を得られた場合は、当社より譲渡企業に関する提案書(企業概要書)を提出させていただきます。
これにより譲渡企業の以下のような項目を含む具体的内容がご理解いただけます。
企業概要書により譲渡企業を十分にご理解いただき、譲渡企業とのM&Aに関する交渉を開始したいと意思決定されましたら、当社との間で『提携仲介契約』を締結していただきます。契約締結に先立ちまして、次のご説明をさせていただきます。
受託に関しては
が必要です。
『提携仲介契約』をご締結いただき、情報提供料のお支払いが完了しましたら、M&Aをご検討いただくための必要な資料を提供し、ご質問をお受けします。以下のような書類等を譲渡企業より徴収しており、適宜提供いたします。
当社では譲渡企業から正式に依頼を受けましたら案件化という作業を行っています。案件化では、次の作業を行います。
企業評価の方法には
などがありますが、最終的な価格に関しては、譲渡企業からの条件提示や買収監査の結果なども加味した上で、貴社と譲渡企業との交渉の結果で決定されます。
貴社によるM&Aの検討が進む過程で、貴社の会社案内、財務諸表などを開示いただき、譲渡企業経営者に貴社についてのご説明をさせていただきます。
譲渡企業と買収希望企業との事業上の相互理解が進むことで、資本・業務提携の検討が円滑に行いやすくなるため、買収希望企業にもご協力いただいております。
両社間で大枠の条件が固まったら、当事者間で『基本合意契約』を締結します。
基本合意書には、
などが記載されています。また、このステップから単独交渉権が発生します。次のステップは買収監査になります。
基本合意書の締結時に業務中間報酬をお支払いいただきます。
当社は独自の案件化により、可能な限り精度の高い企業情報をご提供できるように努めております。
しかし、これは譲渡企業から提出された資料に基づいており、その正確性を保証するものではありません。
また、財務データは、採用されている会計基準により、数字の意味するところが大きく異なります。
さらに、最近ではM&Aにおける財務・税務以外のリスクに関する意識も高まっております。こららのリスクを明確にし、買い手企業の自己責任において買収を決定していただくために貴社自身による買収監査は欠くことのできないものです。
譲渡企業の社内混乱を最小限に抑えつつ、正確な買収監査を実行できるように当社も協力させていただきます。
また、買収監査の結果は譲渡企業及び当社に開示していただきます。
最終条件、細目等が決定しましたら、最終契約書を作成し、契約を締結していただきます。
通常、最終契約にあわせて株式の受け渡し、代表者の交代、譲渡企業経営者の個人保証と担保提供の解除、手数料の支払等を行っていただきます。
最終契約に伴って行う、社員や取引先への開示は譲渡企業の運営に大きな影響を与えます。
貴社のディスクロージャー方針、適時開示ルールを念頭に置きつつ、企業価値の向上を実現させる方法を検討します。
譲渡企業の社員や取引先の動揺を最小限に抑え、アフターM&Aでの協力を取り付ける為には、開示のタイミングや方法を相手ごとに慎重に決め、計画的に実施します。最終契約締結時に成功報酬をお支払いいただきます。